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自家用電気工作物とは何ですか?
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電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備です。一般的には6,000Vの高圧、又は20,000Vや60,000Vの特別高圧で受電する、工場、学校、ホテル、病院、オフィスビル、商業施設等があります。(電気事業法第38条)
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電気の保安管理は義務ですか?
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自家用電気工作物の保安点検は、電気事業法に定められている法定点検です。
自家用電気工作物の設置者が保安規程の制定、届出(電気事業法第42条第1項)を行い、更に電気主任技術者を選任及び届出(電気事業法第43条第1項)することが義務付けられています。また、要件を満たす場合は電気主任技術者の免状を持ち、実務経験を有する「電気管理技術者」1に外部委託が可能となります。
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営業対象エリアは?
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当事業所から車で概ね2時間以内に到着できる範囲を対象エリアとしています。具体的には大分県南部を中心とし日田市を除く大分県内全域、及び宮崎県北部等です。
- 電気管理技術者とは、電気事業法施行規則に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業主のこと。自家用電気工作物を有する事業者等は、電気管理技術者との契約によって電気主任技術者の選任が不要となります。 ↩︎